子供を育てる側は相手方に対し、その子が成人を迎えるまでに必要な養育費を請求できます。この場合の成人とは「二十歳」を指しますが、「大学を卒業するまで」あるいは「職業に就くまで」など、個別事情を考慮した取り決めをすることもできます。
また、進学のために必要なお金や特別の医療費が発生したときの負担を決めておくことも重要です。お互いによく話し合い、合意が得られたら、書面に残しておきましょう。
養育費については支払いが数年から十数年に及ぶものですので、支払いが滞ったときに備えておくことも重要です。
そのために、調停で取り決めたり、公正証書の形にしておきましょう。
そうすることで、支払いが滞ったときに、裁判等の手続を経ることなく、強制執行することが可能となります。