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このようなお悩みありませんか?

争われる金銭の種類とポイント

離婚時に動く金銭の種類には、以下のような項目があります。過去の判例や裁判所が出している算定表を参考にして算出することが多いものの、一律に扱うわけではなく、当然のことながらご夫婦固有の事情も考慮されます。また、実際に支払ってもらうためには相手の資力も関係してきますので、どのように支払ってもらうかを取り決めることも重要です。

慰謝料

慰謝料

相手の暴力や浮気などによって離婚することを余儀なくされた場合は、これを慰謝料として金銭で補うことができます。具体的な金額は、夫婦関係が破たんした原因とその程度、婚姻年数、などにより変動します。 また、裁判例を分析すると、当事者双方の資力も考慮されているものと思われます。 一般的には、不貞行為や暴力などが離婚の原因になった場合には、高額になる傾向にあります。

養育費

養育費

子供を育てる側は相手方に対し、その子が成人を迎えるまでに必要な養育費を請求できます。この場合の成人とは「二十歳」を指しますが、「大学を卒業するまで」あるいは「職業に就くまで」など、個別事情を考慮した取り決めをすることもできます。 また、進学のために必要なお金や特別の医療費が発生したときの負担を決めておくことも重要です。お互いによく話し合い、合意が得られたら、書面に残しておきましょう。 養育費については支払いが数年から十数年に及ぶものですので、支払いが滞ったときに備えておくことも重要です。 そのために、調停で取り決めたり、公正証書の形にしておきましょう。 そうすることで、支払いが滞ったときに、裁判等の手続を経ることなく、強制執行することが可能となります。

財産分与

財産分与

結婚後に築いた夫婦間の財産は、原則として2分の1ずつ分けます。一方が専業主婦であったり、双方に収入格差が生じていたりした場合も同様です。ただし、相続財産や結婚する前から持っていた個人の財産など夫婦の結婚生活とは無関係に取得した財産は除外されます。 また、原則としては2分の1ずつですが、離婚の原因が一方にある場合(慰謝料的財産分与)や、一方の離婚後の生活を考慮(扶養的財産分与)して、2分の1の割合を修正することもあります。 財産分与にあたっては、まず何が夫婦の共有財産なのかを整理し、それをどうやって分けるのかを話し合うことが必要です。 特に不動産などがある場合には、財産分与により贈与税が発生したり、登記の移転のための費用が発生するなど、予期せぬ出費が発生することがありますので、注意が必要です。

婚姻費用

婚姻費用

夫婦には互いの生活を支えあう義務があります。 この点は別居していても同様であり、夫婦が別居した場合には、収入の低いほうが高いほうに対して生活費を支払ってもらうよう請求することができます(これを婚姻費用といいます)。 別居、離婚はしたいが、経済的に不安という方は、まず婚姻費用をきちんと支払ってもらい、生活不安を取り除くことが重要です。

年金分割

年金分割

年金分割制度は、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。 これまでは、たとえば妻が専業主婦の夫婦が離婚した場合、離婚後にもらえる年金額に著しい差がありました。 年金分割とは、専業主婦も家事を担い夫の就業を助け、夫が支払っていた年金に対して貢献していたにも関わらず、もらえる年金額に差があるという不公平を正す制度です。 注意点としては、もらえる年金額を分割するのではなく、「婚姻期間中の年金保険料の納付実績を分割する」ものであり、また、分割の対象となるのは「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「国民年金」や「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。

住宅ローン

住宅ローン

婚姻期間中に購入した不動産も当然に財産分与の対象になります。 不動産を購入する際には住宅ローンを組むことが一般的です。 住宅ローンが残っていない場合の分与の方法は、不動産を売却して売却代金を半分にする、もしくは一方が不動産を取得し、半額を現金その他資産を分け与えて調整するなど、問題は多くありません。 しかし、住宅ローンがまだ残っている場合は住宅ローンの支払いを継続するのかどうか、住宅を売却するにしても、残った住宅ローンの支払いをどうするかなど、複雑な問題が生じます。 また、婚姻期間中に不動産を購入した場合、ご夫婦で連帯債務になっていたり、連帯保証人になっていたりした場合に、その関係をどうするかといった問題が生じます。 他にも、ご夫婦の親族が所有している土地に建物を建てた場合や、二世帯住宅の場合にはさらに問題が複雑になります。

弁護士に相談するメリット

お金に関する問題は弁護士に依頼することで得られる利益を最大化することができます。ご夫婦にどのような財産があるのかという点についても、経験豊富な弁護士であれば調査することができます。
また、養育費は、今後数年から十数年と支払いが続いていきますので、長い目で見た取り決めをしなければなりません。インターネットなどの情報だけで決めてしまうのは、後で予期せぬトラブルが生じる、必要なお金を支払ってもらえない等、大変に危険ですので必ず専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

解決事例

夫婦間の共有財産を全額勝ち取ったケース

【ご相談内容】

夫の浮気により、離婚についての合意は取れているのですが、金銭の支払いでもめています。婚姻期間中に作った貯金が約600万円あるのですが、私が専業主婦だったこともあり、夫は私に貯金を渡すことを最初は躊躇していました。
しかし、話し合いを進めた結果、夫は浮気したことの非を認め、私が多めにもらい、夫に200万円を残すことでまとまりそうなのですが、このまま進めても良いでしょうか。

【無料相談でのアドバイス】

ご依頼者の取り分400万円から財産分与に相当する300万円を引くと、慰謝料額として「100万円」が残る計算です。ご事情からすると、少ないような印象を受けます。財産分与と慰謝料を合算でとらえず、個別に争ってみてはいかがでしょうか。

【正式依頼の結果】

まず、財産分与分の300万円を確保しました。専業主婦であっても、財産分与を受ける権利は当然に認められますので相手の夫側も反対してきません。そのうえで、改めて正当な慰謝料の主張を行ったところ、調停による働きかけもあり、別途300万円が認められることに。共有財産の全額を手にすることができました。

【ガーディアンの考え方】

進め方ひとつで結果が変わっていたかもしれないケースです。最初から共有財産の全額を支払わせようとしていたら、かなり抵抗があったでしょう。「多少のお金は残しておかないと」という心情が働いたかもしれません。しかし、性格が異なる金銭を個別に争うことで、ご依頼者本来の権利を「守る」ことができました。

算定表よりも高額な婚姻費用が成立したケース

【ご相談内容】

現在、離婚を前提に別居生活を送っています。これに先立ち、婚姻費用の金額を決め、「合意書」として残しておきました。ところが後日、夫がインターネットに載っている「婚姻費用の算定表」を見つけ、「不当に高い」と言ってきたのです。「合意書」は役に立たないのでしょうか。

【無料相談でのアドバイス】

「合意書」が優先されるべきだと考えます。相手に支払い能力があり、合意に基づいて合法的に作成された書面であれば、法的な拘束力を持つからです。一方の「算定表」は、目安に過ぎません。

【正式依頼の結果】

最終的には裁判で争われましたが、改めて「合意書」の有効性が認められることになりました。

【ガーディアンの考え方】

一度決めたことをひっくり返すには、それなりの理由が必要です。家庭事情や就職環境の変化といった「やむを得ない事由」なら別ですが、「当人の過失」程度では認められないでしょう。書面を取り交わす際には、必ず専門家の判断を仰ぐようにしてください。

よくある質問

Q

慰謝料の相場は、いくらぐらいなのでしょう?

A

一般には「100万円から300万円」とされていますが、幅がありすぎて、相場というにはあまり参考になりません。離婚の際の慰謝料の算定基準は、婚姻期間、相手方の資力、有責性の大小、程度、未成年の子の有無等の様々な事情を考慮して決められます。
具体的な事情をもとに、過去の裁判例と比較して見通しをお伝えさせていただきます。

Q

夫には多額の借金があります。借金が多い夫と離婚する場合に気を付けるべきことはありますか。

A

慰謝料を分割払いでもらう取り決めをしても、破産してしまえばそれ以後は支払ってもらうことができなくなります。借金が多い夫と離婚する場合、慰謝料を分割払いとするのではなく、養育費を多めに払ってもらうなどして調整したほうがいいでしょう。養育費であれば、相手が破産したとしても、免責されることはありません。

Q

養育費をこの先ずっともらえるか不安です。法律手続きは別にして、何か簡単にできる工夫はないでしょうか。

A

養育費は子供のためのお金です。支払義務者には、このことを十分に認識してもらうことが重要です。
簡単にできることとしては、面会交流を定期的に実施し、子供とのつながりを持たせ続ける、養育費の支払先をお子様名義の口座にして、子供とのつながりを意識させ続ける等があります。

弁護士からメッセージ

弁護士からメッセージ

離婚とお金に関する問題は複雑で、いろんな要素を考慮しなければなりません。 昨今では、インターネットで簡単に情報が得られるようになっており、ある程度の知識は少し調べれば得られます。 しかし、インターネット上の知識は必ずしも正確とは限りませんし、個別事情も考慮されておりませんので、それにより「分かった気になってしまう」ことを危惧しております。 とても大事な問題ですので、ご自身の考える解決で問題がないのかどうか確かめる意味でも、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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