夫が健康保険に加入し、妻がその被扶養家族であった場合、妻は離婚とともに資格者ではなくなります。医療費が全額負担とならないよう、その場合は、市区町村役場にてご自身で国民健康保険へ加入手続きをする必要があります。健康保険の資格喪失の手続きも忘れないようにしましょう。
この資格喪失の手続きは、被保険者(夫の場合が多い)が、離婚後に勤務先を通じて、妻、子供の脱退手続きをし、発行される資格喪失証明書が必要になりますので、離婚時にこの点の手続きの協力依頼もきちんとしておかなければなりません。
また、健康保険に加入する場合には、勤務先で手続きをする必要があります。
子供が親の健康保険に加入していた場合、親が離婚したとしても、当然には被扶養者または被保険者としての資格を喪失しませんので、そのまま親権者でない親の保険に入れておくことも可能です。