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このようなお悩みありませんか?

戸籍と姓について

離婚後の戸籍と姓をどうするか、には3通りの方法があります。

離婚をした当事者の姓は、当然に結婚前の姓にもどります。結婚していた時の姓を名乗ることもできますが、その場合、3か月以内の市区町村役場への届出が必要です。この期間を過ぎると、家庭裁判所への申立てが必要になります。

公的扶助について

公的扶助について

離婚した場合、経済的に苦しい状況になることは多くあります。 国や自治体では、母子家庭、父子家庭に対する公的扶助を設けております。 内容は自治体により変わってきますので、詳しくはお住まいの市区町村役場にてご相談ください。 代表的なものとして、児童扶養手当、児童手当、医療費助成制度、公営住宅への優先入居、生活保護などがあります。 離婚の手続きを役所で行うと、自治体により小冊子などを渡されると思います。よく中身を精査し、国や自治体からの支援制度をご活用ください。

健康保険について

夫が健康保険に加入し、妻がその被扶養家族であった場合、妻は離婚とともに資格者ではなくなります。医療費が全額負担とならないよう、その場合は、市区町村役場にてご自身で国民健康保険へ加入手続きをする必要があります。健康保険の資格喪失の手続きも忘れないようにしましょう。

この資格喪失の手続きは、被保険者(夫の場合が多い)が、離婚後に勤務先を通じて、妻、子供の脱退手続きをし、発行される資格喪失証明書が必要になりますので、離婚時にこの点の手続きの協力依頼もきちんとしておかなければなりません。
また、健康保険に加入する場合には、勤務先で手続きをする必要があります。
子供が親の健康保険に加入していた場合、親が離婚したとしても、当然には被扶養者または被保険者としての資格を喪失しませんので、そのまま親権者でない親の保険に入れておくことも可能です。

再婚について

再婚について

男性は、離婚後すぐに再婚することができます。しかし女性には、6か月の「再婚禁止期間」が定められています。これは、再婚直後に子供が生まれた場合、誰の子供なのか判別できなかった時代の名残です。現在ではDNAなどの鑑定法があるため、女性の「再婚禁止期間」を改正する動きが高まっています。

弁護士からのメッセージ

弁護士からのメッセージ

離婚後には、様々な諸手続きが必要となります。 何をどのようにしていけば分からない方がほとんどだと思いますので、本ページをご参照いただき、一つずつ解決していってください。 当事務所でも、離婚後のアフターフォローとして、各手続のアドバイスをさせていただいております。

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