<事案>
相談者は、妻と円満に婚姻生活を送っていました。
しかし、あるときから妻が夜頻繁に出かけるようになったことをきっかけに妻の不貞を知った相談者は、妻に不貞の事実を問いただしましたが妻は認めませんでした。そこで相談者は妻の相手男性に事実確認をしたところ、妻と不貞行為に及んだことを認めました。
これだけでも非常に辛い状況に置かれた相談者ですが、それだけにとどまらず、あろうことか妻から不貞相手との関係を邪魔したことを責められ、離婚を迫られるようになってしまいました。
そのため、相談者は大変ショックを受け、食欲不振や睡眠不足に至るほど精神的に落ち込みました。
しかし、妻はそんな相談者を置いて突然自宅を出ていき、連絡も取れなくなりました。
そして、自宅を出ていった妻から、弁護士を介して離婚を求める連絡がきたため、もはや自分だけでは手に負えないと考えた相談者は、少しでも有利に話を進めるため、弊所にご依頼くださいました。

<解決>
妻は離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申立てきました。離婚という結論については、相談者も納得していましたが、他方で、妻による婚姻費用分担請求については、自ら不貞行為に及んだ末一方的に別居に踏み切った妻からの婚姻費用分担請求は権利の濫用ではないかという点が争点となりました。
妻は、自身の不貞を認めず、かつ別居の原因は、依頼者によって夜遅くまで不貞について責められる等のDVによるものであると主張し、婚姻費用分担の請求は認められると主張してきました。
しかし、弊所の弁護士は、そもそも別居の原因は妻の不貞行為にあり、かつ妻が別居を強行していること、それから、妻が主張する依頼者のDVは、不貞事実及びその後の妻の言動に大きなショックを受けた依頼者の反応としては無理もないもので到底DVとは評価しえないものであること等を主張した上で、本件では、有責配偶者である妻からの婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されないということの反論を的確に繰り広げました。
その結果、妻には婚姻費用分担請求権がないことが認められました。
こうして相談者は、必要のない費用を負担することなく、有利な条件で離婚を成立させることができました。

投稿者: ガーディアン法律事務所