<事案>
相談者の夫は、相談者が妊娠初期のころ、他の女性と連絡を取り合っていました。また、週に何度も飲み歩き、相談者が不満を言っても態度を改める様子はありませんでした。子どもが生まれてからも夫のこうした気質が変わることはなく、幼い子どもの面倒をみるように頼んだ日は、ただ子どもにDVDを見せるだけで放置し、子どもが何かを訴えようとしても無視し、「うるさい」「だまれ」「泣くな」等の暴言を吐く始末でした。相談者は、家事も育児も非協力的な夫を見て、呆れる日々が続いていました。そんなある日、夫のカバンから避妊具を発見。家の中を探すと、不貞相手から送られてきたと思われる手紙も出てきました。この事実に大変ショックを受けた相談者は、夫との婚姻関係の修復は不可能であると判断し、離婚を成立させたいこと、それから離婚に伴う養育費や財産分与、慰謝料等の条件交渉を有利に行いたいこと等について相談をしに、当事務所にお越しになりました。
 そこで依頼をいただいた私たちは、夫に対し、相談者が離婚を希望している旨、それから、離婚を前提とした養育費や財産分与、慰謝料等について話し合いたい旨を、書面で連絡しました。
<解決>
話し合いの結果、私たちは、離婚について承諾させたほか、養育費について双方の収入を慎重に考慮した上での妥当な金額を認めさせました。また、面会交流は、ひと月に一回程度という取り決めまでに留め、具体的な方法については子どもの福祉を尊重した形において双方で決めるよう定めました。慰謝料については、夫の継続的な不貞行為によって離婚に至ったということを認めさせ、相談者が被った精神的苦痛を考慮した上で数百万の支払義務を認めさせました。財産分与についても妥当な金額を認めさせることができました。そして、養育費を始めとする金銭債務の支払いが滞ったとき、直ちに強制執行することができるよう、これらの取り決めを公正証書にすることもできました。
離婚時に一括して支払ってもらい、それでお互いのやり取りが終わるということではなく、毎月払いが基本である養育費は、どうしても途中で支払いが滞ってしまうリスクが付きまといます。そのため、公正証書を作成しておくとか、裁判所の調停調書で取り決めておくとか、支払いが滞ったとき、速やかに強制執行に移行できるよう、強制執行を見越した形で取り決めをしておくべきです。強制執行の要件は細かいですから、どういった内容で取り決めるべきか、ご自身で判断せず、専門家に相談することをお勧めします。

投稿者: ガーディアン法律事務所