<事案>
相談者は、夫との間に3人の子どもをもうけましたが、子ども達が成長するにつれて、教育に関する価値観の違いから夫との関係が悪化し、ことあるごとに夫から「早く出ていけ」等と強く要求されるようになっていきました。しかし、相談者は自身の収入で3人の子供を育てていくことに不安があったため、別居・離婚をするか悩み当事務所にご相談くださいました。
 そして、もともとモラハラ気質があり、人を信用せず、お金に細か過ぎる性格の夫との同居生活をこれ以上続けることはできないと別居することを決意した相談者は、婚姻費用分担請求について弊所にご依頼されました。そこで、早速弊所は、夫に対して別居中の婚姻費用分担の交渉を始めました。しかし、夫は、別居前に相談者が口座から引き出した数十万円を婚姻費用から差し引くべきだという主張に固執し、任意交渉での解決は困難に見えました。
<解決>
 そこで、当事務所の弁護士は、速やかに夫を相手方として、婚姻費用分担調停を申し立て、その申立ての中で、別居前に引き出したお金を婚姻費用から差し引くことはできない旨改めて主張していきました。
 すると、調停を嫌がった夫が、当方の提案内容での婚姻費用支払いに調停外で合意してきたため、結果として、調停成立を待つよりもスピーディーに、当方の主張通りの婚姻費用の支払いを認めさせることができました。

投稿者: ガーディアン法律事務所