<事案>
相談者は,日常生活において妻からの過度な制約を受けていたことや,性格の不一致が原因で夫婦関係が悪化していき,相談者が家を出るかたちで別居を開始しました。
しばらくの別居期間を経て,修復は困難と判断した相談者は離婚を申し出ましたが,妻は離婚しないの一点張りで聞く耳を持ちませんでした。
そこで,話し合いでは難しいと判断した相談者は離婚調停を申立てましたが,調停でもまとまらず,不調に終わってしまいました。
その後も修復の兆しは見えないまま時間だけが過ぎ,当事者だけでは解決することは不可能だと考えた相談者は,当事務所にご相談くださいました。

<解決>
我々はさっそく妻へコンタクトを取りましたが,お話し合いでの離婚に応じる様子はなかったため,すぐに離婚調停を申立てました。
代理人を通しての調停では,妻も真摯に応じざるを得ないと観念し,しっかりと互いの希望を主張しました。
その結果,財産分与については,別居期間を考慮した適切な金額とし,子供との定期的な面会交流のほか,子供と直接連絡を取り合うことも認めさせることができました。
また,妻と子供が居住している依頼者名義の住宅についても,明け渡しまで十数年の期限を設けるかたちで取決めを行い,養育費を含めて妻と子供の生活にも十分に配慮した内容で,無事に離婚を成立させることができました。

投稿者: ガーディアン法律事務所