<事案>
相談者は数年間,妻と険悪な関係を続け,婚姻関係を続けることに限界を迎えたため,妻に離婚を申し込みました。離婚には妻も応じたことから,妻と別居して,離婚の際の条件の話合いをしましたが,折り合いがつかず,当事務所にご相談くださいました。
相談者が妻に提案していた条件は,妻にとって悪いものではありませんでした。妻が,子どもたちの親権者となるという話になっていたことから,将来の子どもたちにかかる費用を心配して,過剰な条件を主張していたことが,条件の折り合いがつかない原因でした。弁護士は,相談者の提示した条件が適正なものであるということを妻に分かってもらうために,調停を利用することをお勧めしたところ,当事務所ご依頼くださいました。

<解決>
こちらが離婚調停を申し立てると,妻側は,弁護士に依頼し,こちらが支払っていた婚姻費用よりも多額の婚姻費用を求める調停を申し立ててきました。妻は,親族が経営する会社で働いていましたが,調停の最中に自分の給与を下げてもらい,こちらが支払っている婚姻費用は少ない,と主張してきました。
こちらは,下げる前の給与が適正額であるから,こちらが支払っている婚姻費用も適正額であると主張し,正面から対立しました。
婚姻費用も養育費も,双方の収入で基本的な額が決まるので,婚姻費用の対立は,その後の養育費の額をも左右するものです。双方が一歩も譲りませんでしたが,裁判所の判断は,家裁,高裁ともこちら側の主張に沿ったものとなり,婚姻費用の額は,最終的にこちら側の主張するとおりとなりました。
離婚調停は不成立に終わり,訴訟となりましたが,妻側は,養育費も含め,もともとこちら側が提案していた条件が適正なものだったことをようやく理解し,当時の条件よりもこちら側が有利な条件で和解し,離婚が成立するに至りました。

投稿者: ガーディアン法律事務所