<事案>

相談者には子どもが2人おり、妻とも離婚することで同意ができていましたが、財産分与の方法で争いが生じていました。
相談者は堅実な夫で、今まで真面目に働き貯蓄をしていました。
ある時、自身の預金が異常に少ないことに気づき、妻を問い詰めると、浪費していたことを認め、そこから夫婦関係が急激に悪化し、離婚に向けて話をするようになりました。
本来であれば数千万あったはずの貯蓄が、妻の浪費によって半分ほどになっていたにも関わらず、調停委員からは財産分与の割合を「5:5」が妥当な割合と提案され、納得がいかない夫が当事務所にご相談に来られました。

 

<解決>

夫は離婚の調停中にご相談に来られ、1年ほど1人で調停の対応をされ、心身ともに疲弊していました。
裁判所からは「5:5の財産分与」と言われ、妻側もそれを求めていました。
一方は堅実に貯蓄をし、一方は浪費をしていたのにも関わらず、「5:5」という財産分与比率になることに対し、夫は納得がいきません。
財産分与は本来的に「5:5」で分ける性質であるため、この割合を修正することは非常にハードルが高いのが一般的です。
依頼受任後に、調停委員に対して財産の形成に寄与した割合について、いかに夫婦間で差があるかということを丁寧に説明しました。
その結果、裁判所から示された和解案が「夫:妻=7:3」となり、財産分与比率を大きく修正することができました。

 

投稿者: ガーディアン法律事務所