民法では、父母が離婚するときには、子の監護をする者を協議で定めるとされています(民法766条1項)。
ここでいう監護をする者、監護者とは、簡単に言えば、子と一緒に生活して身の回りの世話をする者のことです。

監護者を親権者とは別に定めた場合には、親権のうち、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権は、監護者がもつことになりますし、それらを行うのに必要な範囲で代理権をもつこともあります。

このような、監護者が親権者とは別に定められた場合に監護者がもつ権利義務を、まとめて監護権(身上監護権)と呼びます。
監護者が親権者とは別に定められても、親権者は親権を失うわけではないので、親権者にも監護教育権や居所指定権などの親権はすべてありますが、親権者の親権行使は、監護者の監護を妨げない範囲でという制限がつきます。

監護者を定めるタイミングは、一般的には、離婚する前でも離婚した後でもよいと考えられているので、必ず離婚のときに定めなければならないわけではありません。離婚のときに監護者を定めなければ、親権者が子を監護することになります。ですから、特に監護者を定めるという場合には、監護者は、必然的に、親権者以外の者、ということになります。

監護者は、離婚の際に親権者ではなくなったほうの親になることが多いですが、そうしなければならないわけではなく、子の監護に適している者であれば誰でもよいとされています。
監護者を定める協議が調わなかった場合、または、そもそも協議することができない場合には、裁判所に申し立てて、監護者を定めてもらうことができます。

親権者が監護するのか、親権者とは別に監護者を定めるのか、その判断基準については、親権者を父母のどちらにするかということと同様に、民法には何も規定がなく、裁判所の裁量に委ねられています。一般的には、やはり子の利益を中心に、親権者と監護者のそれぞれの事情(監護に対する意欲や能力、健康状態、経済力、環境、子とのこれまでの関わり方など)、子の事情(年齢、性別、性格、成長の度合い、意思、兄弟姉妹があればその監護の状況など)など、様々な事情を考慮して、総合的に判断すると言われています。

実際の例では、それまでの子の監護の現状維持を重視する考え方、子が乳幼児である場合に母親の監護を優先する考え方、子がある程度の年齢の場合に子の意思を尊重するという考え方、兄弟姉妹を分離すべきではないという考え方、監護者でない親に対する面接交渉に寛容であることを重視するという考え方などがあります。
つまり、完全にケースバイケースということになりますので、監護者の指定を裁判所に求めたときに、監護者になれるかどうかの見通しを立てることは、とても難しいことです。ですから、監護者の指定を裁判所に求めることを検討されている方は、一度、離婚の分野に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: ガーディアン法律事務所