慰謝料とは,精神的苦痛による損害に対する賠償とされており,男女間のトラブルに関する慰謝料としては,不貞行為による慰謝料や離婚そのものによる配偶者の地位の喪失という精神的苦痛に対する慰謝料,暴力や悪意の遺棄による慰謝料などが挙げられます。

 男女トラブルの中でも特に件数の多い不貞行為による慰謝料は,配偶者を持つ身でありながら配偶者以外の第三者と肉体関係を持つ等したときに,「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」(最三小平8.3.26)を害したとして認められるものです。最愛のパートナーが不倫をしたと知って,きちんと謝ってもらいたい,反省してほしい等のご希望をおっしゃられる方も多いですが,残念ながら反省を法律で強制することはできません。また,心の底からの謝罪を得られることは極めて稀で,むしろ一度謝罪しながらも,後々開き直ったり,不倫を繰り返す等,感情を逆なでするような行為に走るケースも少なくありません。
ですから,謝罪や反省という目に見えない形ではなく,辛い思いをされたことを金銭に換算して,目に見える慰謝料という形できちんと償ってもらうべきです。

そして,そのときの慰謝料相場は,100~300万円程度と考えられており,幅があります。慰謝料は,先に挙げたとおり,精神的苦痛という目に見えない損害に対する賠償ですから,賠償としていくら,と明確に決まるものではありません。

そのため,
・夫婦の婚姻期間や年齢,職業や収入等
・不貞行為が始まった時点での夫婦関係が円満だったかどうか
・不貞行為が始まった経緯
・不貞行為の期間や回数
等,様々な事情を踏まえて,慰謝料金額を決めていくことになります。

 このように,不貞行為によって精神的苦痛を受けたといっても,一人ひとり事情が異なりますから,不当に低い金額で示談させられないように注意しなければなりません。

 また,不貞行為をめぐっては,不倫をされた被害者だったはずが,気づくと加害者として逆に慰謝料請求をされてしまうケースも少なくありません。たとえば,配偶者Aの不倫に気付いたBさんが,Aの浮気相手であるCの自宅を訪れ,Aとの不貞行為について問いただしているうちに暴言を吐いてしまったり,暴力を振るってしまったというようなケースです。

あるいは,AとCの不倫をAの職場で暴露してしまったというようなケースもあります。これらの行為が全て常に違法になるということではありませんが,AとCの不貞行為で傷つけられた被害者の立場から,AやCを傷つけた加害者の立場に転じてしまうことのないよう,加害者との接触時には十分気を付けるべきでしょう。

<まとめ>
慰謝料を請求するときは,不貞行為等によって心が傷つけられたという,目に見えない損害に対して適切な損害額を算定する必要があります。また,慰謝料請求の交渉時,感情的になってしまうような場面を避ける必要もあります。
ですから,ご自身だけで悩まず,専門家である弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

投稿者: ガーディアン法律事務所