親権とは、民法に定められた、子に対する親の権利と義務をまとめていうときの名称です。
民法が定める親権には、次のものがあります。
・監護権(監護教育権)
 →子が成長するために必要な諸々の身の回りの世話をする権利義務。

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・居所指定権
 →子が生活する場所を定める権利義務。
・懲戒権
 →子の非行や過ちを正すために子を懲罰する権利義務。

・職業許可権
 →子に対し職業につく許可を与える権利義務。
・財産管理権
 →子の財産の管理をする権利義務。
・代理権
 →子の財産に関する法律行為について子に代わって行う権利義務。

親権は、子の父母が婚姻している間は、2人で共同して行うこととされている(民法818条3項)ので、父母はどちらも親権者です。
他方、離婚する場合には、夫婦2人のうちどちらが親権者かを決めなければならない(民法819条1項、2項)ので、父母は、離婚の際には、どちらか一方が必ず親権者ではなくなってしまいます。
離婚する父母のどちらを親権者とするかは、協議離婚の場合には、まずは父母双方が話し合いで決め(民法819条1項)、協議が調わないときに裁判所が決めることとされ(民法819条4項)、裁判離婚の場合には離婚の判決と一緒に裁判所が決めることとされています(民法819条2項)。
つまり、離婚する父母の間で話し合いがまとまらなければ、裁判所が決めることになっているのです。
裁判所がどのようにして親権者を決めるのか、その判断基準について、民法は何も規定しておらず、裁判所の裁量に委ねられていますが、一般的には、父母それぞれの事情(資力、子への愛情の程度、離婚前の子との関わりの程度、子が生活することとなる環境など)と子の事情(年齢、性別、性格、成長の度合い、意思など)を総合して、子がより良い生活ができるであろうと思われるほうの親を親権者にする、と言われており、完全にケースバイケースです。
離婚の際に父母のどちらが親権者になるのか、その見通しを立てることはとても難しいことですので、離婚するにあたって親権をとりたいけれども協議が調わないという方は、離婚の分野に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: ガーディアン法律事務所